007 — 思想 / 2026.10.24
直観は誰のものか――哲学の不一致は、一人の中で起きている
哲学的対立は「人の間の違い」ではなく「一人の中の衝突」かもしれない。ノーブの新論文、兎鴨図形、裁判員評議、RLHFの選好集約から、判断と不一致を考え直す。

直観は誰のものか――哲学の不一致は、一人の中で起きている
1. 事件:半々の分布は、二つの陣営ではない
哲学の授業で、こんな問いを出したとする。テセウスの船のように、部品を少しずつ入れ替えたら、それは同じ船か。自由意志はあるか。ある行為の原因は、行為者にあるのか、それとも状況にあるのか。
回答は、しばしば半々に割れる。私たちは反射的に、こう読む。この問いには二種類の人間がいる。 直観が違うのだ、と。文化が違い、育ちが違い、性格が違うから、答えが違う。
ノーブの「Conflicting Intuitions」(Ergo 13(5)、2026年3月)は、この読みに待ったをかける。
「I suggest, it is primarily a matter of individual people having conflicting intuitions.」(そうではなく、主として個々の人が衝突する直観をもつのだ)
二種類の人間がいるのではない。一人の人間の中に、相反する二つの過程が併存している。 だから、同じ人が状況によってこちらに転び、あちらに転ぶ。回答の分布は、意見の分布ではなく、各人がどちらに転ぶかの確率分布に近い。
証拠として挙げられるのは、法解釈、自由意志、人格同一性、テセウスの船だ。法解釈では、純粋に条文だけを読む回答も、目的だけを読む回答も少数派で、大多数は混合だった。自由意志では、決定論世界の行為者に自由を認める回答と認めない回答がほぼ半々になる(N=5,268)。テセウスの船では、22カ国25サンプルで半々の分布が出て、「両方」を選べる形式にすると多数派が「Both」を選んだ。
さらに、参与者はこんな連言にも同意する。「狭い意味では規則に違反したが、本当の意味では違反していない」。人格同一性でも、「明らかに同じだが、究極的には同じではない」。両方の直観が、同じ人の中で同時に働いている。
2. 証拠は、中程度である
ここで、いったん立ち止まりたい。ノーブ自身が、証拠の量を「中程度(moderate)」と評している。
「Overall, I would characterize the amount of evidence in favor of this hypothesis as moderate.」(全体として、この仮説に有利な証拠の量は中程度だと評したい)
これは新しい実験報告ではなく、既存研究のレビューと公開データの再作図である。引用された研究は、この仮説を検証するために設計されていない。ノーブは2021年に「直観の緊張は集団や状況を超えて安定している」と論じたが、2026年論文では、その記述は正しくなかったと撤回している。文化差研究の再現性も低い。ゲティア事例の文化差・社会経済差は複数の追試で再現せず、名前指示の直観の差も再現は混合的だった。
つまり、「一人の中の衝突」は、確定した事実ではなく、有力な仮説である。回答の不安定さ、フレーミング効果、質問順序、ノイズと、どこまで区別できるか。混合モデルでも同じデータは説明できる。この留保を外すと、話はすぐに「人間はみんな同じ」という別の単純化に落ちる。
本稿は、この仮説を確定事実として扱わない。仮説が正しいとしたら、何が変わるのかを問う。
3. 直観とは何か――知覚に似た「現示」
直観は、ふつう「根拠のない思いつき」として軽く扱われる。だが、哲学の伝統では、直観はむしろ知覚に近いものとされてきた。
モフェットは、Aeonのエッセイ(2026年10月20日)で、直観を「現示的(presentational)」な状態として説明する。
「a mental state is presentational when its content is apprehended as how things actually are, rather than merely as they are thought about or imagined.」(心的状態が現示的であるとは、その内容が、単に思考され想像されるものとしてではなく、物事が現にそうである仕方として把握されることである)
見覚えのある光景が「そこにある」と感じられるように、直観は、何かを「現にそうである」ものとして差し出す。モフェットは、感覚は保たれているのに世界が現実として感じられない「脱現実感症」を論拠に、現示性は「感じ」ではなく「内容を把握する構え」だと言う。
この見方では、直観は単なる意見ではない。世界がこちらに差し出してくる、一つの現れである。だからこそ、直観が食い違うとき、私たちは「意見が違う」以上の戸惑いを覚える。相手が間違っているだけでなく、世界の見え方が違うように感じられる。
そして、同じ対象について「これは裏切りだ」と「これは忠実だ」という二つの現示が、矛盾せず同じ意識に生じうる。現示は真理を主張しないから両立し、衝突は「どちらを受け入れるか」の層で起こる。
4. 一人の中の衝突――兎鴨、自己一致、反省的均衡
一人の中で見え方が反転する経験には、古典的なモデルがある。ウィトゲンシュタインの兎鴨図形だ。
「私はある顔を眺めている。不意に、それが別の顔に似ていることに気づく。それは変わっていない、と見て取っている。それなのに、別様に見ている。」
対象も網膜も変わらない。なのに、見え方が反転する。兎にも鴨にも見えるが、両方を同時に、同じ仕方で見ることはできない。見え方は交互に切り替わり、固定できない。一人の中で二つの見え方が成立するという点で、これは「同じ問題に両方の直観が働く」ことの知覚版である。
カントは、この「一人の中の一致」を、三つの格率のうち最も難しいものに置いた。「自分で考えること」「他人の立場で考えること」「つねに自分自身と一致して考えること」。第三の格率は、最初の二つの結合によってのみ達成される。
「Die dritte Maxime, nämlich die der konsequenten Denkungsart, ist am schwersten zu erreichen…」(第三の格率、すなわち一貫した思考様式の格率は最も達成しがたい)
自己一致は、最初から与えられている状態ではない。達成すべき課題であり、他人の立場を訪れることを経由しなければ得られない。一人の中の衝突と、人の間の違いは、対立概念ではないのだ。
ロールズの「反省的均衡」も、同じ方向を指す。正義感の最善の説明は、検討以前の判断ではなく、反省的均衡における判断に合致するものだ。均衡に入るのは「考慮された判断」であり、原理と直観のどちらも改訂されうる。均衡は到達点ではなく、一時的な停戦である。
フランクファートは、両価性を人格の条件にした。不本意な依存症者は、薬を摂りたい欲求と摂るまいという欲求を同時にもち、さらに「どちらを欲することを望むか」という二次の欲求をもつ。欲望が二つあるだけでは人格は分裂しない。分裂は、どちらに従うかを決める層が加わったときに生じる。
ゲンドラーの「alief」も、信念と情動の食い違いを捉える。ガラスが安全だと信じていながら、空中回廊に足が出ない。信念とaliefが、同一人物のうちで食い違う。
ここまでの話をまとめると、こうなる。直観の衝突は、判断の失敗ではない。判断の材料である。 問題は、衝突があるかどうかではなく、衝突をどう扱うかだ。
5. 制度①:法は、衝突を「基準」と「手続」で処理する
法は、直観の衝突をそのまま放置しない。二つの装置で処理する。
第一は、基準である。過失法や正当防衛で使われる「合理的な人」は、実際の個人の主観ではなく、「共同体の成員一般ならどうしたか」を基準にする。わいせつ性の判断には「地域の現代的基準」が用いられる。個人の直観を、第三者の基準に置き換える装置だ。
第二は、手続である。陪審、評議、上訴。衝突を時間と役割の中で和解させる。
日本の裁判員制度は、この二つを組み合わせる。2009年5月に始まり、法定刑が死刑・無期の事件などを対象にする。令和6年の有罪率は99.2%、平均職務従事日数は8.3日、平均評議時間は849.6分(約14時間)。辞退率と選任手続期日出席率は、ともに67.6%だった。
だが、評議の中で何が起きているかは、外部から見えにくい。評議の秘密は裁判員法70条で厳格に守られている。森本(2025)の模擬裁判員裁判の会話分析は、裁判官が質問や確認要求を通じて、裁判員の直観を法的な指向に「目立たない形で教示」していることを示す。裁判員は検察・弁護人の主張を二項対立で捉え、裁判官は立証責任に向く。裁判員は常識的知識から推論し、裁判官は証拠との関連を問う。
評議は、多元的な直観の集約ではない。専門家の指向への同調として働く危険がある。 裁判員が条文主義と目的主義の両方を持っているなら、裁判官の質問はその一方を前景化し、他方を背景化する操作になる。
法は、衝突を決定可能な形に変換する。だが、その変換は価値中立的ではない。「合理的な人」は平均ではない。 経験的な平均を基準にすると、多数派の偏見がそのまま法になる。だから法理論は規範的定義を選ぶが、その規範の中身は争われる。ここに直観の衝突が、制度の内部に再登場する。
6. 制度②:医療は、直観を検証する
医療は、法よりも真偽の審級を持っている。診断は、病理・画像・治療反応という外部の基準で決着する。だから直観の衝突は、「投票」ではなく「検証」として処理されうる。
セカンドオピニオンは、その装置だ。Mayo Clinicの286例では、紹介診断と最終診断が同一だったのは12%、精緻化が66%、明確に異なったのは21%。全国プログラム6,791例では、診断の変更14.8%、治療の変更37.4%だった。
AI診断支援は、この検証を複雑にする。Goh et al.(2024)のRCT(n=50)では、LLMの利用は診断推論スコアを有意に改善しなかった(+2ポイント、n.s.)が、LLM単独は+16ポイントだった。Qazi et al.(2026)のRCT(n=60)では、AIリテラシー訓練後のLLM利用が+27.5ポイントの改善を示した。一方、自動化バイアスのRCT(n=44)では、誤ったLLM助言に触れた医師の診断精度が14ポイント低下した。協働ワークフロー(n=70)では、AIが先に意見を述べる方式が85%、後に述べる方式が82%、従来の資源が75%だった。
同じAIが、使い方で改善にも劣化にもなる。 決めるのはモデルの精度だけではなく、信頼の較正と提示順序だ。AIは「第三の直観」を追加するが、独立ではない。AIの誤りが医師の判断を引きずり、AIの提示順序が議論の結論を変える。
7. AI:RLHFは「回答」を学び、「直観」を学ばない
ここで、AIの選好集約に目を向ける。RLHF(人間のフィードバックによる強化学習)は、二つの応答のどちらが良いかを人間に選ばせ、その選好から報酬モデルを訓練する。Constitutional AIは、人間のラベルではなく原則のリストを与え、モデル自身に自己批判と修正をさせる。
問題は、強制二択のデータが、内的衝突を表現できないことだ。人間は二つの応答のどちらかを選ぶことを求められ、その選択は葛藤の解消結果であって、葛藤そのものではない。ノーブの枠組みを借りれば、選好データは「回答」であり「直観」ではない。にもかかわらず、訓練は回答を効用の証拠として扱う。
その結果、何が起きるか。「平均的な好み」は、誰の好みでもない。 選好の平均は分布の中央にいる仮想的な人格を作る。この人格はどの実在の集団にも完全には対応せず、少数派の選好は平均を動かさない限り報酬に入らない。
2025〜2026年の研究は、この失敗を具体的に示している。RLHFとDPOが「平均効用」を最大化する保証を持たず、最悪の場合の歪みが温度βに対して線形以上になること(Gölz et al., NeurIPS 2025)。選好がコンドルセ循環を含む場合、報酬モデルによる表現が不可能であること(Liu et al. 2025)。5カ国15,000人の研究では、人間の選好の多様性が21のLLMの応答より大きく、LLMの英語応答は人間の選好の41%にしか一致しなかった(Zhang et al. 2025)。
両価性の扱いも難しい。合意のない話題のベンチマークでは、LLMは自由回答ではニュアンスを示すが、審判や討論者の役割ではどちらかの立場を取る(Radharapu et al. 2025)。FAccT 2025はこれを「視点の均質化(perspectival homogenization)」と呼ぶ。AIは衝突を解決しない。訓練データの中に隠す。
社会選択論からも、同じ含意が得られる。Arrow(1951)は、三つ以上の選択肢、無制限の選好領域、弱いパレート原理、IIA、非独裁性を同時に満たす社会的厚生関数が存在しないことを示した。ただしRLHFは基数効用と個人間比較を仮定するため、Arrowの定理が直接適用されるわけではない。それでも「どの集約手続も価値中立的ではない」という規範的含意は残る。平均は一つの集約規則にすぎない。
8. 日本:「人間中心」は、衝突を解決しない
日本では、直観の衝突は手続とソフトローに委ねられている。
AI法(令和7年法律第53号)は2025年6月4日に公布・一部施行、9月1日に全面施行された。基本理念は「イノベーション促進とリスク対応の両立」で、罰則を伴う硬い規制ではなく、指針とガイドラインによるソフトローを柱にする。2025年12月にはAI指針とAI基本計画が閣議決定され、AI事業者ガイドラインは第1.2版(2026年3月31日)に更新された。
司法でも、AIの導入が検証されている。最高裁は2026年1〜2月、東京・大阪両地裁の中堅裁判官6人らによる研究会で、模擬訴訟記録を用いた検証を実施した。要約や争点整理表の「たたき台」作成に有用性が認められた一方、重要な事実・論点の漏れ、出力の揺れ、もっともらしい誤りによる先入観の助長、自動化バイアスが課題とされた。結論は「AIは裁判官の補助役」。最高裁は2027年度にも、終結した民事訴訟の確定記録を用いた本格検証を始める方針で、概算要求に約6,000万円を計上した。
ここで注目したいのは、「人間中心」という言葉が、しばしば「人間が最終決定する」という意味で使われることだ。しかし、人間の最終決定は、個人内の複数の直観のどれかを選ぶことにすぎない。人間中心は直観の衝突を解決しない。それは衝突を、誰かの責任に帰す手続である。
2026年8月、神戸大学の実験が報じられた。生成AIの反論を受けると、トロッコ問題の判断を3割以上が変えたという。直観は、思われているほど安定していない。そして、AIはその不安定さに介入できる。直観の可塑性は、説得の可能性であり、操作の危険でもある。
9. 意見圏:哲学は解けないのか、直観は証拠か
Redditの哲学・医療・AIコミュニティ(2024〜2026年)を見ると、議論は「哲学は解けるのか」から「直観は何の証拠になるのか」に移っている。
第一に、「未解決」は一様な停滞ではない。「解けた問題を列挙する方が簡単だ」という反転が支持を集め、PhilPapers Survey 2020を引いて「争点ごとに合意度が違う」と整理する投稿が続く。哲学が解けないという通説は、争点ごとの合意度の差に分解されている。
第二に、直観は「証拠」か「症状」か。メアリーの部屋のスレッドでは、「彼女が得たと感じるように仕向けられている」という表現が、直観に訴える論法の自己言及性を突く。医療スレッドでは、「臨床の直観を信じていないし、完全に信じてもいる」という両義性が支持される。争点は「直観はあるか」ではなく、「直観と呼ばれているもののうち、どれが検証可能か」である。
第三に、両価性は弱さではない。トロッコ問題のスレッドでは、「文脈を全部削ぐから面白くない設問になる」という批判と、「正解を出す装置ではなく、自分の評価を分析する装置として使う」という擁護が並ぶ。日本語圏のまとめでも、「1人を殺すのは合理的だが、5人を見殺すのも気持ちとしては分かる」という両価性の明示と、「全員助かる道を探す」回答への不信が同時に支持される。
第四に、AIの選好集約は「技術」より「手続き」の問題。「整列は純粋に相対的で、何が正しい整列かを決める民主的過程ではない」という投稿。「設計上、私たちは人類を蒸留し反射したものを作っている」という投稿。誰の選好を、どの手続きで集約するかという問いが前景化している。
10. 反論:証拠は弱く、集団差を消す危険がある
ここまで読むと、「では直観の衝突を尊重しよう」と言いたくなる。だが、四つの留保を置きたい。
第一に、証拠が弱い。ノーブ自身が「中程度」と評し、混合モデルでも説明できる。回答がAなら「Bの直観もある」、回答が「両方」なら「やはりそうだ」、揺れても「ほら揺れている」。どのパターンでも確認できるように見えるなら、反証可能性が弱い。
第二に、ノイズと区別できない。フレーミング効果、質問順序、フォント、回答形式。同じデータは、判断の不安定さの証拠にもなる。「一人の中の衝突」は、回答の不安定さに与えられた事後の物語かもしれない。
第三に、「両方の直観が正しい」は、言語の多義性かもしれない。「狭い意味では規則に反したが、本当の意味では反していない」という連言は、二つの直観が共存しているのではなく、二つの意味を使い分けているだけかもしれない。多義性・文脈主義・相対主義のどれで理論化するかは、経験的研究だけでは決まらない。
第四に、集団差を消す危険がある。全員が同じ衝突を抱えているという主張は、実際の文化差・階級差・ジェンダー差を「解き方の違い」に読み替え、無害化しうる。差別や不均衡は、「みんな同じ土俵で迷っている」という物語の中に均される。
だから、本稿の結論は「衝突を礼賛せよ」ではない。衝突を、制度と機械がどう処理するかを問え、である。
11. 結論:直観は、衝突を保持する能力である
最初の問いに戻る。直観は誰のものか。
それは「私のもの」でも「みんなのもの」でもない。一人の中で衝突している複数の声であり、同時に、制度と機械によって「回答」へと変換される材料である。
哲学の不一致は、消すべきノイズではない。一人の中で複数の立場を保持する能力の証拠であり、判断の成熟は、その衝突を一方に決めることではなく、他方の声を消さずに理由を出すことにある。カントの第三格率が最も難しいのは、そういうことだ。自己一致は、他者の立場を訪れることを経て、ようやく一時的に達成される。
法は、衝突を基準と手続で決定に変える。医療は、衝突を検証で決着させる。AIは、衝突を平均で消す。どれも必要な処理だが、処理のたびに、何かが落ちる。落ちるのは、迷いであり、強度であり、少数派の声であり、異議の余地である。
だから、問うべきは「どちらの直観が正しいか」だけではない。「その決定は、どの衝突を、誰の声を残したのか」である。
直観は、当てるものではない。持ちこたえるものだ。 そして、持ちこたえる時間を確保することが、判断の制度の仕事である。
12. 読書案
- Joshua Knobe, “Conflicting Intuitions”, Ergo 13(5), 2026。本稿の起点。証拠の強さについては著者自身の留保を併せて読む。
- Marc A. Moffett, “Sometimes, you ‘just know’ something’s off – but how?”, Aeon, 2026。直観を現示的状態として論じる。
- Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen II.xi。アスペクト知覚と兎鴨図形。
- Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft(1790)§40。共通感覚と三つの格率。
- John Rawls, A Theory of Justice(1971)。反省的均衡。
- Harry Frankfurt, “Freedom of the Will and the Concept of a Person”(1971)。高次欲求と両価性。
- Tamar Gendler, “Alief and Belief”(2008)。信念と情動の食い違い。
13. 参考資料
思想
- Knobe, “Conflicting Intuitions”, Ergo 13(5), 2026: https://doi.org/10.3998/ergo.9262
- Daily Nous(2026-10-23): https://dailynous.com/2026/10/23/where-intuitions-conflict
- Moffett, Aeon(2026-10-20): https://aeon.co/essays/sometimes-you-just-know-somethings-off-but-how
- Hume, A Treatise of Human Nature(1739-40)
- Kant, Kritik der Urteilskraft(1790)§40
- Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen II.xi
- Rawls, A Theory of Justice(1971)
- Frankfurt(1971)/Gendler(2008)
制度・AI
- 最高裁・裁判員制度: https://www.courts.go.jp/saibanin/shiryo/jisshijokyo/index.html
- 森本(2025): https://doi.org/10.19024/jajls.27.2_3
- AHRQ 診断エラー: https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/diagnostic/diagnosticsafety-flier.pdf
- Christiano et al.(2017): https://arxiv.org/abs/1706.03741
- Bai et al.(2022): https://arxiv.org/abs/2212.08073
- Huang et al.(2024): https://arxiv.org/abs/2406.07814
- Liu et al.(2025): https://arxiv.org/abs/2503.10990
- Zhang et al.(2025): https://arxiv.org/abs/2507.09650
- Radharapu et al.(2025): https://aclanthology.org/2025.findings-acl.243/
- SEP Social Choice Theory: https://plato.stanford.edu/entries/social-choice/
- 内閣府 AI法: https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html
※本稿で扱う金額は円のみ(約6,000万円)。外貨換算は行っていない。為替は2026年10月24日付の時事通信7時現在(1ドル=156円90銭前後、1ユーロ=175円72〜73銭)を参照したが、該当する外貨額はない。
14. 画像の利用について
アイキャッチおよび図1・図2は筆者作成のイメージ図・チャートであり、その元データの出典は各figcaptionのとおり。